家事事件

 

 成年後見 

 

成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また,法定後見制度は,「後見・保佐・補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

 

 成年被後見人

 

判断能力を欠く常況にある人を言う。

 

 被保佐人

 

判断能力が著しく不十分な人を言う。

 

 被補助人

 

判断能力が不十分な人を言う。

 

 相続放棄

 

景気の良くない昨今、非常に多い相談が「亡くなった親が多額の借金をしていたがどうしたらいいのか」という類のものです。親自身の借金であれば自分の親だから、と諦めもつくことがありますが、これが他人の借金の連帯保証人だったりすると「納得できない」ということがほとんどでしょう。自分の親の借金や保証についてはきちんと生前から話を聞いておくべきですが、亡くなって相続税の申告をする段階になって初めて知ったような場合にどうすればいいのかを考えてみましょう。

 

 限定承認の申述

 

限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済することを留保して、承認する事をいいます。

 

 遺言書の検認

 

遺言があるかないかは大変重要です。

相続人全員によってされた遺産分割協議よりも、

たとえ後から見つかっても、遺言書が優先するのです。

 

 遺言執行者の選任

 

遺言執行者が以下のようなときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

  1 遺言執行者がないとき、又は

  2 遺言執行者がなくなったとき

 

 遺産分割

 

遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があります。したがって一部の相続人間で事前協議をすることはできますが、最終的に分割協議すること(分割協議書を作成すること)はできません。

 

 財産分与

 

夫婦の財産の清算と離婚後の扶養

財産分与とは、離婚の際に一方の配偶者から他の配偶者に財産を給付することです。

 

 

 クレジット・サラ金手続き