マイナンバーQ&A

(一般向け)

〔制度全般〕

 

Q.1

これまでマイナンバーがなくても生活に支障がなかったと思いますが、なぜ マイナンバー制度を導入するのですか。

 

A.1

これまでも、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを 確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありま した。 しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険 者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ 情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やしていま した。 社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入する ことで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、 行政の効率化、国民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度を実現し ます。

 

 

 

 

 

Q.2

マイナンバー制度導入による具体的なメリットは何ですか。

 

A.2

マイナンバーのメリットは、大きく3つあります。 1つめは、行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられることです。 2つめは、社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナ ポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。 3つめは、所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度 を設計し、公平・公正な社会を実現することです。 さらに、個人番号カードやマイナポータルはマイナンバーそのものを使わない 利活用が可能であり、民間活用を含め、IT社会の重要な基盤として、最大限活用 していくこととしています。

 

 

 

 

 

Q.3

マイナンバーはどのような場面で使うのですか。

 

A.3

マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められ ています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害 対策の分野で利用することになります。 国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その 他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が 求められます。 また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって 手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバー を提示する場合があります。

 

 

 

 

 

Q.4

マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしま うのですか。

 

A.4

平成27年9月のマイナンバー法改正で平成30年を目途に預貯金口座への マイナンバーの付番が始まる予定です。 ただし、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく、あくまで任意と なっています。 また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の 合算に利用できたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりする ものです。

 

 

 

 

 

 

Q.5

マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。

 

A.5

マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、 マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものでは ありません。 住民税の税額等は、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税 義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載され ていることから、現在でも、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行 っている事実が判明する場合もありうると考えます。

 

 

 

 

 

 

Q.6

マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られても いけない番号ですか。

 

A.6

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供 する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。これらの手続のために マイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、 ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。 マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続は できませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといった ことは法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。

 

 

 

 

 

 

Q.7

マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。

 

A.7

マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードや個人番号 カードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてくだ さい。 マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、行政機関など が口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報 などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありませ ん。銀行のATMの操作をお願いすることもありません。 こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意し てください。

 

 

 

 

 

 

Q.8

マイナンバーは希望すれば自由に変更できますか。

 

A.8

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使っていただき、自由に変更する ことはできません。 ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められ る場合には本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。 〔個人情報保護〕

 

 

 

 

 

 

Q.9

国が個人情報を一元管理するというのは本当ですか。

 

A.9

マイナンバー制度導入により、情報を「一元管理」するようなことは一切ありま せん。情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き その機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という 仕組みを採用しています。 特定の共通データベースを作ることもありませんので、そういったところから まとめて情報が漏れることもありません。

 

 

 

 

 

 

Q.10

マイナンバーが漏えいする危険がありませんか。その場合、海外のようななり すまし被害が起こる危険がありませんか。

 

A.10

マイナンバー制度では、制度・システム両面で様々な安全管理措置を講じて います。具体的には、そもそもマイナンバーのみでは手続ができないようにして いるほか、情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などを 行います。 さらに、独立性の高い第三者機関(特定個人情報保護委員会)が監視・監督を 行い、故意にマイナンバーを 含む個人情報を提供などすれば、厳しい罰則を 適用します。

 

 

 

 

 

 

Q.11

マイナンバーが漏えいすると、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありま せんか。

 

A.11

マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで管理される ことは一切ありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や 生活保護に関する情報は各市町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、 これまでどおり情報は分散して管理します。 また、役所の間の情報のやりとりは、マイナンバーではなく、システム内で のみ突合可能な、役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行うので、 1か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。仮に1か所で マイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に 抜き出すことはできない仕組みとなっています。

 

 

 

 

 

 

Q.12

個人番号カードのICチップから重要な個人情報が筒抜けになりませんか。

 

A.12

まず、個人番号カードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバ シー性の高い情報は記録されません。さらに、ICチップの情報を確認するには 暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。 仮にICチップの情報を不正に読みだそうとするとこわれてしまうなど、様々 な安全措置が講じられています。 〔個人番号カード・マイナポータル〕

 

 

 

 

 

 

Q.13

個人番号カードは何に使えるのですか。最初に届く通知カードとの違いは 何ですか。

 

A.13

個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、顔写真のついたカードであり、 本人確認を1枚で行うことができます。 身分証明書としても使用できるほか、搭載されているICチップを利用して 図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用でき、 e-Tax などの税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。申請すれ ば、無料で交付されます。 通知カードは紙のカードで、写真がないので、単体では本人確認ができません。 したがって、マイナンバーの手続では併せて運転免許証など原則顔写真付きの 身分証明書が必要です。

 

 

 

 

 

 

Q.14

個人番号カードはレンタル店などで身分証明書として使ってもいいのですか。

 

A.14

個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があり ます。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。 ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピー を取ったりすることはできません。 なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに 入れて交付されます。

 

 

 

 

 

 

Q.15

個人番号カードの使用には暗証番号が必要ですか。

 

A.15

個人番号カードの交付の際に暗証番号の設定が必要です。①4ケタの数字と、 ②6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたものです。生年月日など、 推測されやすい番号は避けていただくとともに、暗証番号を個人番号カードに 手書きしたりしないよう、しっかりと管理してください。

 

 

 

 

 

 

Q.16

個人番号カードに有効期限はありますか。

 

A.16

20歳以上の場合は10回目の誕生日、20歳未満の場合は5回目の誕生日 が有効期限になります。なお、通知カードには有効期限はありません。

 

 

 

 

 

Q.17

通知カードや個人番号カードに視覚障害者に対する配慮はなされますか。

 

A.17

通知カードを送付する封筒には「まいなんばーつうち」という点字加工がなさ れます。 個人番号カードは申請時に申し出ていただくことで、名前(カナ)の点字表記 を行います。 さらに、通知カードを送付する封筒や個人番号カード交付申請書に音声コード を付けています。

 

 

 

 

 

Q.18

通知カードの送付や個人番号カードの取得の際にDV被害者等に対する配慮 はなされますか。

 

A.18

通知カードは、事前に市町村の窓口で居所登録申請を受け付けた人について は、住民票の住所ではなく、登録された居所に送付します。居所登録できなかっ た人についても、通知カードが加害者等に届いた場合にはマイナンバーを変更 して新たな通知カードを送付することも可能ですので、住民票のある市区町村 に相談してください。 個人番号カードについても、DV被害者等については、住民票のある市区町村 ではなく、居所地の市区町村への申請も可能としています。

 

 

 

 

 

Q.19

マイナポータルとは何ですか。高齢者や障害者の利用に対する配慮はなされ ますか。

 

A.19

自分だけのポータルサイトで、行政機関がマイナンバーを含む個人情報を いつ、どことやりとりしたのか確認ができるほか、行政機関が保有する自分に 関する情報(社会保険料の支払金額等)や行政機関から自分に対するお知らせ 情報を自宅のパソコンなどで確認できます。 また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化も検討しています。 画面設計などは高齢者や障害者の使いやすさにも配慮するほか、パソコンを 持たない方については、公的機関への端末設置を予定しています。 〔その他〕

 

 

 

 

 

Q.20

日本年金機構はいつからマイナンバーを扱うのですか。

 

A.20

日本年金機構の情報流出事案を受け、各種ガイドラインの見直しなどを行い、 関係機関をあげてセキュリティ対策の強化を進めています。 日本年金機構におけるマイナンバーの利用開始時期については、先の国会で 成立したマイナンバー法改正において、平成28年1月からではなく、一定期間 延期する旨の規定が置かれており、日本年金機構の対策の状況を踏まえ、判断し ていくことになります。