裁判関係


クレジット・サラ金手続き


 任意整理


任意整理とは、裁判所における手続きを利用せずに、直接債権者と和解交渉をすることによって債務を整理する方法です。

消費者金融などからの借入が多く、利息制限法よりも高い利息を払い続けてきた場合、実際の残債務は圧縮されて少なくなる可能性があります。

その額が、およそ3年間(36回払い)の分割で払える金額であれば、和解が成立する可能性が高くなります。

計算した結果利息を払い過ぎている場合は、取り戻す手続きをします。和解が成立し、分割で払い終えれば債務はなくなります。しかし、ブラックリストに載るため5~7年は、新たな借入をすることが難しくなります。


任意整理の場合、最初の依頼をうけてからの手続き及び債権者とのやり取りは、すべて司法書士が代理して行います。


 破産


自己破産とは、多額の債務を負うことにより、これ以上返済を続けていくことが困難である場合に裁判所への申し立てにより、債務を免除してもらう手続きです。

この場合、住宅や車などの自分の所有している財産を原則としてすべて清算したうえで、債務が全額免除されます。但し、当面の生活に必要なある程度の財産や、処分しても価値のない財産については手元に残しておくことはできます。

保証人がいる場合は、代わりに全額を保証人が払わなければならなくなります。


手続きとしては、債務額の調査、裁判所に提出する書類の作成、裁判所との連絡等のやり取りを司法書士が行います。

裁判所からの質問に答えるため、最低でも1回はご本人で出頭する必要があります。


 民事再生


民事再生とは、ひとことで言うと、借金を最大5分の1まで圧縮することができる手続きです。圧縮した借金を、今後利息をカットしたうえで原則3年間で返済していくことになります。

自己破産と違って、財産を残したまま借金を整理することができますので、車や住宅などの財産はどうしても守りたいけれど、家計的に、任意整理をして毎月業者に分割で支払うお金を算出するのが厳しい方には、非常に有効な手続きといえます。

民事再生とは不動産等を守りながら借金を大幅に圧縮する債務整理です。


 特定調停


特定調停とは、債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所の下、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議して、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)・債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)・過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)・不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)等の法的手段を用い負担を軽減させ、支払義務のある債務に対しては、3年間(最長5年)を目処に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした協議和解による債務整理です。

特定調停制度を使えば、専門家に頼むお金が無くても、自分ひとりで債務整理(借金問題解決)ができます。

特定調停とは裁判所のもと調停委員が仲介に入り協議和解する債務整理 です。


 債務整理


借金を返すために借金をするようになれば、自力での解決は難しいと思われます。債務を整理する方法は、自己破産だけではありません。任意整理や特定調停、民事再生など様々な解決方法があります。どの手続きを選択するかの判断は難しいため、早めに相談されることをお勧めします。

司法書士に債務整理の依頼をすることで、特に悪質な業者でない限りは取立てがストップします。