会社登記関係
設立登記
新会社法が平成18年5月1日に施行されました. これからは、基本的には株式会社を設立することになります。
最低資本金額による制限がないため資本金が1円からでも 会社を設立できるようになりました。
0から1つの会社を創るのが会社の設立です。
新たな発展の長い道への、第1歩です。しかも、新しい会社法で、出資金の制限なく1円から会社が作れるようになり、会社が大幅に作りやすくなりました。 ただ、作りやすくなった分、用心が必要です。
会社設立でも、ご他聞に漏れず危険な「落とし穴」があります。
商号登記
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字がご利用いただけます。従来は同一地域には類似商号の会社は設立できませんでしたが、規制が緩和されました。
とはいえ紛らわしい名前は信用低下にもつながります。
目的変更登記
会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。許認可事項の調査と類似商号調査も確認しなければなりません。
役員変更登記
新会社法においても、定款により役員任期の延長規定を定めていなければ、2年ごとに取締役の任期が終了することとなります。
この場合、たとえ同じ人がそのまま役員を続けるとしても退任及び再任したことになるため、その旨の変更登記が必要となります。
役員の変更がおきた場合は、その日から2週間以内に会社の所在地を管轄する法務局に対し変更登記の申請をしなければなりません。その期日を過ぎた場合は過料をとられる場合があります。
役員の、任期の満了・辞任・解任・死亡・重任などにおいて、その旨を登記する必要があります。
本店移転登記
本店を他の市区町村に移転した場合は「本店移転」の登記が必要です。
また、管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。
株式変更登記
新株発行による資本増加の登記や、増資による資本増加の登記、同様に減資についても登記が必要です。
特例有限会社
新会社法施行前に有限会社であって、商号変更による株式会社設立登記をしていない会社(特例有限会社)については、基本的には役員の任期がないため、実際に役員の変更があったときにだけ変更登記の申請をします。
この場合でも、変更があったときから2週間以内の手続きが必要です